代表質問・一般質問

令和5年6月定例会

久保 大憲くぼ ひろのり

質問日 令和5年6月19日(月)
区分 一般質問
一問一答
  • 学校部活動について
  • 学校の情報公開について

令和5年6月定例会 本会議 一般質問(久保議員)

学校部活動について

久保 大憲

部活動に加入するために自前でそろえなければならないもの とその金額について問う。

教育委員会事務局長

部活動に加入する際には、一般的にシューズやユニホーム、グローブ等といった競技専用の用具や小型の楽器等を個人で購入することが必要。負担額が高い部活動では、年間10万円程度必要になる。

久保 大憲

部活動に参加する上で、年間どの程度の費用負担が生じているのか。

教育委員会事務局長

県外での対外試合への参加や、全国大会等に出場した場合、負担額は多くなり、年間8万円程度となった事例がある。

久保 大憲

経済的な理由や家族の都合により部活動に参加したくとも参加できない生徒がいる可能性について、教育委員会の見解を問う。

教育委員会事務局長

経済的な理由や家族の都合で部活動に参加できない生徒について、学校から報告や相談を受けた経緯はないが、こうした背景によって部活動に参加できない生徒が存在する可能性を否定することはできない。

久保 大憲

部活動に参加したいのに参加できない生徒が、友達が楽しそうに部活動に参加している姿を見ながら家路に就く、その気持ちは察するに余りある。
 卒業後に振り返る中学校生活の思い出が、部活動に参加したくてもできなかったと、苦いものにならないよう、誰一人取り残されない環境をつくる責任が私たちには課せられている。
 部活動に係る費用の補助について国からは就学援助制度を紹介された。就学援助制度は、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対して市町村は必要な援助を与えなければならないという学校教育法第19条を根拠に市町村が要保護者に対して行うもので、国はその費用の半分を補助している。国は、就学援助の補助対象品目の中にクラブ活動費を設けており、部活動費用はそこに含まれるとのことだったが、本市は対象としていない。(富山市内の要保護者の子は補助を受けられない)
 国の運動部活動の地域移行に関する検討会議では、委員から、今も部活動の経費が負担できずにやむを得ず諦める事例があり、その理由として、現行の就学援助制度の運用に著しい市町村格差があり、たまたま生まれ、育った市区町村が冷たいがためにスポーツ活動の機会を奪われてしまっているとても残念な現状があるとの発言があった。
 本市においても、経済的な理由で部活を諦めなくて済むように検討を求める。
 一方で、国の補助対象となる要保護者は生活保護を受けている世帯のみであり、同居世帯の家族全員の総所得が生活保護基準の1.2倍未満の世帯である準要保護者は、平成17年に国の補助から外れている。今後、市の負担が明らかになれば、異次元の少子化対策に含まれるよう、自民党県連や国会議員を通じて国や党本部に働きかけるとともに、会派としては、他会派にも呼びかけ、国の負担を求める意見書の提出も検討する。

学校の情報公開について

久保 大憲

学校運営に係る様々な情報について、法令や通達、ガイドラインなどにより学校が公表するよう義務や努力義務を課しているものがある。学校が情報を公表する目的について問う。

教育委員会事務局長

1つには、学校運営に関する外部への説明責任が果たされること、2つに、学校と地域のよりよい関係づくりが促進され、保護者や地域住民からの理解と協力が得やすくなること、3つに、公表した内容に対する外部からの意見が得られることでチェック機能が働き、学校運営の適正さの確保につながること。

久保 大憲

富山市立中学校部活動ガイドラインには、各学校において校長は部活動ガイドラインを策定し、部活動顧問は年間の活動計画、毎月の活動計画、毎月の活動実績を作成することを定めている。
 市のガイドラインでは、学校ごとに策定する部活動ガイドラインと年間計画、月間計画、月間実績を学校のホームページへの掲載などにより公表すると定めているが、公表状況について問う。

教育委員会事務局長

活動方針は、学校のホームページへの掲載、部活動懇談会等での説明、紙媒体による配布のいずれかの方法で全ての中学校が公表している。
 活動計画は、月間計画または年間計画のいずれかについて紙媒体による配布や保護者連絡システムを使用した電子データの送信により全ての中学校が公表している。

久保 大憲

事前調査で、月間実績は公表していないことがわかった。(教育委員会の答弁は不十分)
本市は中学校の学校選択制を採用している。学区外から入学した生徒に対して、令和2年度にアンケート調査を行っている。学区外の学校を選んだ理由として「希望する部活動があるから」と回答した生徒は32.9%に上る。
 本市の小学生やその保護者が進学先の中学校を選ぶ際に、各学校の部活動について現状では知ることができない。学校選択制を導入している以上、ホームページでの公表は必須と考える。改善を求める。

 学校教育法で小・中学校は学校評価を行い、学校評価のうち、自己評価の公表は義務、学校関係者評価の公表は努力義務としている。市内で自己評価をホームページに掲載しているのは一部にとどまり、ホームページの活用は不十分。
 学校評価の公表について、国のガイドラインには、期待される効果として「評価の結果を学校の設置者等に報告することにより課題意識を共有することが重要である。これを踏まえ、設置者等は予算、人事上の措置や指導主事の派遣を行うなどの適切な支援を行うことが必要である」と明記している。予算措置を期待していることから、「学校設置者等」には、市教育委員会だけでなく、市長、そして、私たち議会、議員も対象と考える。残念ながら、事前調査でそれぞれの学校評価を知ることはできなかった。これでは、国が期待しているような効果を発揮することはできない。
 今後はホームページを活用し、情報を公表するよう徹底すべきと考えるが見解を問う。

教育委員会事務局長

各学校において、学校運営に係る各種の方針をそれぞれの実情に応じて公表するなど、迅速かつ適切な情報発信に努めている。
 学校が情報を公表することの意義や地域とともにある学校づくりといった観点を踏まえ、ホームページを活用した積極的な情報公開を行っていくよう、定例校園長会等の機会を捉えて、引き続き各学校に働きかける。