代表質問・一般質問

令和5年3月定例会

久保 大憲くぼ ひろのり

質問日 令和5年3月9日(木)
区分 一般質問
一問一答
  • 富山グラウジーズの支援について
  • いじめの重大事態について

令和5年3月定例会 本会議 一般質問(久保議員)

富山グラウジーズの支援について

藤井市長

本市としては、富山グラウジーズの新B1リーグ参入をぜひ実現させたい。
 目標達成のために何ができるのか、富山グラウジーズとも緊密に連携を取りながら共に検討し、チームから様々な企画提案や要望があれば、積極的に応えて、共に頑張っていきたい。

いじめの重大事態について

久保 大憲

令和4年12月定例会において、「いじめ問題対策連絡協議会」は条例設置が必要であり、早急に条例を制定するよう提案したところ、本定例会に条例案件として提出があった。提案を真摯に受け止め、改善されたことを心より歓迎する。

 被害児童・生徒にとって、大人や教員、学校にいじめの被害を訴えることはとても勇気が要る。しかし、学校の調査において、いじめがなかったという結論に至ることがある。それは被害児童・生徒の訴えを学校側が否定するということと同義であり、被害児童・生徒の自己肯定感や自尊感情を傷つけるだけでなく、学校との信頼関係も崩れてしまう。
 被害児童・生徒の主張と学校の調査結果が一致しない場合は教育委員会が調査結果を精査し、被害児童・生徒に調査結果をフィードバックする際にはケアを一体的に行うなど、細心の注意を払うべきではないか。

教育委員会事務局長

各学校では、調査の結果、いじめが確認できなかった場合であっても、いじめを受けたと感じている児童・生徒とその保護者に対し、精神的な苦痛に配慮しつつ丁寧な説明を行っている。
 必要に応じて、富山市いじめ調査委員会の委員やスクールロイヤー、警察等の関係機関などから適切な助言や協力を得るなどして、学校からの報告の客観的な精査に努めている。
学校の調査が不十分であると判断した場合には、市教育委員会が学校へ指導・助言し、事案によっては市教育委員会が主体となって調査を行い、児童・生徒とその保護者に対し、事実関係及びその他の必要な情報を適切に提供している。
 各学校では、いじめを訴えた児童・生徒へのケアを最優先にした対応として、電話連絡や家庭訪問を勤務時間外である夜間にも行い、担任はもとより、養護教諭、臨床心理士等が組織的に継続して行っている。
 児童・生徒の動揺が大きく、精神的に不安定になっている場合には医療機関の受診を保護者に勧めるほか、市教育委員会から臨床心理士やスクールソーシャルワーカーを派遣し、当該児童・生徒のケアに努めている。

久保 大憲

昨年12月定例会において、不登校児童・生徒の中でいじめの重大事態を見落としている可能性を指摘し、全件再調査をすべきと提案した。
 その後、どのような調査が行われ、調査により新たに見つかった重大事態があれば、その件数について問う。

教育委員会事務局長

各学校で、病気、不登校、保護者の教育に関する考え方等の理由により30日以上の長期欠席をしている児童・生徒一人一人の状況把握が的確であるか、欠席理由を誤って認識していないか、また、発生から現在に至るまでの期間で理由が変化していないか再点検を行った。
 市教育委員会においても長期欠席児童・生徒の一人一人の現況や欠席理由を精査したところ、重大事態または重大事態の疑い事案として新たに4件が確認された。

久保 大憲

いじめの重大事態とは、いじめにより当該学校に在籍する児童等の「生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき」、「いじめにより当該学校に在籍する児童などが相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めたとき」であり、このような状況を4件も見落としていたことになる。再調査されるまで放置されてきたことは、市の教育行政の信頼をも根幹から揺るがしかねない重大なことである。

久保 大憲

この重大事態が今まで見落とされてきた理由と再発防止に向けてどのような取組をするのか。

教育委員会事務局長

これまで報告された事案の中には、1つには、調査に際して当該児童・生徒から聞き取りを行うことができないもの、2つに、調査はしたものの、限られた証拠や証言の範囲ではいじめの事実を具体的に確認することができないもの、3つに、欠席といじめの因果関係が明確に把握できないものなど、重大事態の疑いが潜んでいながらも重大事態として認識するには至らなかった。
 今後とも校園長会や生徒指導主事研修会等を通して、いじめの重大事態として疑わしいものについても幅広く捉え、報告するよう、引き続き指導する。

久保 大憲

先日、文部科学省の担当者と意見交換をした。令和3年度の児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査では、全国の国公私立の小・中学生のうち24万4,940人が不登校。そのうち、不登校の主たる理由がいじめの児童・生徒は0.2%という調査結果で、学校側が回答したもの。
 それとは別に、不登校児童・生徒、保護者に直接調査をしたところ、約25%はいじめが原因と回答があったという調査もあると伺った。この調査は返答率が低くサンプル数も少ないが、学校の認識と実態が乖離している可能性が明らかとなった。
児童・生徒もしくは保護者から直接意見を聴取すれば、重大事態は増える可能性があり、調査の継続を求める。
 いじめの重大事態に発展するまでの間に、過去の調査や対応をめぐり、学校と被害児童・生徒、保護者との信頼関係が破綻しているケースもある。保護者が重大事態の調査において、過去の学校の対応に対して、法律や基本方針等に照らし合わせて重大な過失を指摘しているケースもある。
 その場合、ガイドラインには教職員の懲戒処分等の要否を検討することということが明記されている。この懲戒処分の対象となり得る利害関係者が調査に当たることは適切ではない。
重大事態が発生した場合、被害児童・生徒、保護者が希望した場合や教職員が懲戒処分を受ける可能性がある事案は、学校ではなく、教育委員会が調査を担うべきではないか。

教育委員会事務局長

重大事態を認知した際には学校において即時に対応するとともに、教育委員会における調査について適時適切に判断し、対処してまいりたい。